2015年の12月1日から施行された「ストレスチェック制度」。
ニュースなどで聞いて初めて知った、という方も多いのではないかと思います。
企業が、雇っている個人に対して行うことが義務化されることになり、制度が施行されることになってから、対応に追われている企業も多いかと思います。
今回は、ストレスチェック精度の義務化や、罰則についてお伝えします。
ストレスチェック制度とは?義務化の目的とは?
「ストレスチェック制度」は、2014年6月25日に公布され、2015年12月1日に施行された、「改正労働安全衛生法」に含まれている制度です。
このストレスチェック制度とは、従業員が50人を超えている事業所が対象となり、1年に1回ストレスチェックを行い、結果を労働者に報告し、希望者には医師による面接を実施し、結果を保存することを義務化したものです。
医師への面接の結果、必要な場合には勤務時間の短縮や作業の転換などの就業上の措置を講じなければなりません。
このような対応を何人に行ったかを、最終的には労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
対象となる労働者は、健康診断の対象労働者と同様で、正規社員や派遣社員などのフルタイム勤務の労働者です。
このような制度が施行されるようになったのには、ストレス社会である現代の職場環境が背景に存在しています。
また、「ブラック企業」と呼ばれる、労働者を過酷な環境や低賃金で就業させたり、ストレスによる不調を軽視する企業が増加したことが関係しています。
ストレスチェックを義務化することにより、労働環境の改善や、メンタルヘルスの改善による、労働者の安全を守ることを目的としています。
ストレスチェック制度を守らなかったら罰則があるの?
ストレスチェック制度を「義務化」したということは、国から「やってください」と命令があるということ。
それを無視するということは、やっぱり何らかの罰則がある、と思いますが、実は現状では直接的な罰則はありません。
だからと言って「罰則がないならやらなくていい」というわけではありません。
国が義務化したものを破るということは、それなりのしっぺ返しがあるということを、十分に理解しておく必要があります。
ストレスチェックを行っておらず、労働者にストレス等による不調があり、訴えた場合には、事業所には「安全配慮義務違反」が成立する可能性があります。
この「安全配慮義務違反」とは、「労働基準法」に定められている、「労働者の安全への配慮」に違反していることです。
労働者への安全への配慮(安全配慮義務)とは?
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」
この法律に違反した場合、10年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられ、さらにはもっと高額な賠償が発生した判例も存在しています。
このほかにも、様々に定められている労働基準法に違反していると判断された場合、高額なリスクが発生するばかりではなく、企業へのイメージ低下などの大きなダメージを受けることになります。
事業所は、そのことをよく理解し、労働者に対してストレスチェックを行わなければならないのです。
ストレスチェックの費用は事業所が負担しますが、労働者が50人以下の事業所の場合は、国から助成金が1人に対して500円程度支給されます。
ストレスチェック制度の義務化がないといっても、50人以下の事業所へも可能な限り行わなければならない「努力義務」があります。
おわりに
ストレスチェックの費用は一人400円、医師への面接が発生すると、一人5000円程度かかります。
それらは基本的に事業所が負担することになるため、劣悪な事業所の場合は、直接的な罰則がないからと、ストレスチェックの義務を怠る場合もあり得ます。
しかし、国が義務化したということは、労働者が訴えれば、何らかの処置は必ずあるのだということを十分に理解しておきましょう。
施行されたばかりの「ストレスチェック制度」。
これによって、職場の労働環境が改善することを期待します。
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