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健康保険の扶養に入る条件や収入はいくら?103万円の壁、130万円の壁とは?

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主人の扶養範囲内で働きたい、と考えている主婦の方は多いのではないでしょうか?

でも、健康保険の扶養の条件って、ちょっとわかりにくいですよね?

よく、103万円の壁、130万円の壁、なんてことを聞きますが、この壁っていったい何のこと?と、頭にはてなマークが浮かんでいる方も多いかと思います。

今回は、健康保険の扶養条件についてお伝えいたします。

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扶養に入れる人の範囲は?

扶養に入ると言っても、だれでも入れるわけではなく、いくつかの条件を満たしている必要があります。

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健康保険厚生年金のそれぞれに条件があるので、よく確認しましょう。

 

まず、健康保険の「扶養」に入ることができる対象者についてお話します。

扶養の対象者(被扶養者)は、主に生計を支えている人(被保険者)、例えばこれが夫の場合は、夫から見てどのような続柄になるかに注目します。

 

被扶養者の範囲

1、別居でも同居でも良い人

  • 配偶者(内縁関係でも可)
  • 子(養子でも可)、弟、妹、孫
  • 父母や祖父母といった直系尊属(父母と同列か、父母より目上の血縁者)

 

2、同居が条件となる人

  • 兄、姉、叔父、叔母といった、3親等内の親族
  • 内縁関係の配偶者の子や父母

このほか、以下の場合は、一時的な別居とされるため、同居と同じ条件になります。

  • 病気で入院している場合
  • 施設などに入所している場合
  • 転任に伴い、新任地における住宅事情のため、2~3か月別居している場合

 

ただし、この条件は一般的な全国健康保険協会を参考にしていますので、会社の健康保険組合によっては、条件が異なる場合があります。

詳細な条件に関しては、会社の窓口を通して確認してみましょう。

 

厚生年金の場合は、「20歳以上、60歳未満の配偶者」が対象となっています。

 

扶養に入るたの収入の条件とは?

次に、被扶養者の収入の条件に付いてお話します。

ここで出てくるのが、103万円の壁と、130万円の壁です。

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まず、健康保険での収入の条件が、「年間の合計収入金額が130万円以下の人」と定められています。

「過去1年間、収入が130万円超えてるから、扶養に入れない?!」と思いがちですが、そうではありません。

 

実はこの「年間合計収入130万円以下」とは、扶養申請をした「以降」の年間の「収入見込み金額」の事なのです。

つまり、過去1年間に130万円を超えていても、現在無職であれば、申請することができます。

 

申請時には、間近3か月の収入証明の提出が必要となります。

 

例えば、現在11月で、8月まで働いていた場合、

  • 昨年~8月   14万円の収入
  • 9月      退職し、収入0円
  • 10月     収入0円
  • 11月(現在)

 

9月、10月の収入がなく、年間130万円の収入に届く見込みがない場合は、扶養条件に当てはまるということになります。

扶養の収入条件は、月単位にすると「10万8334円未満」、1日単位だと「3611円以下」となります。

失業保険の給付金を受け取っている場合も、収入とみなされます。

 

1日にこの金額以上受け取っていると、扶養の条件から外れてしまうため、よく確認をしたほうがよいでしょう。

 

130万円を超える金額が見込まれる場合は、「扶養範囲外」とみなされ、国民健康保険や年金などを自分で支払うことになります。

扶養範囲内で収入を得ようと考えている場合は、その旨を会社に伝えておくと良いでしょう。

 

健康保険と厚生年金は、通常セットで加入するため、扶養の条件も同じと考えてよいでしょう。

健康保険の扶養申請を行えば、同時に手続してもらえます。

 

扶養に入った後に届く、それぞれの通知を確認しましょう。

 

もう一つの壁!「103万円の壁」とは?

ここまで紹介してきたのは健康保険上の扶養ですが、扶養にはもう一つ考えなければならないものがあります。

それは、「所得税上の扶養範囲」です。

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これは健康保険とは全く違う収入条件がもうけられているため、せっかく扶養に入ったのに、いきなり請求が来てびっくり!ということもあり得ますので、注意が必要です。

 

この所得税上の扶養範囲外の収入がある場合、所得税・住民税が課税されます。

この所得税上の扶養範囲の収入条件が、「年間合計所得38万円以下」なのです。

 

「え?38万円以下って少なくない?」と思いますよね?

詳しく解説していきましょう。

 

パートで収入を得ている場合は、基本的には、「給与所得」と、「給与所得控除」を足したものが収入となります。

 

給与所得+所得控除=課税所得

この「課税所得」に課税されるため、金額に応じた所得税・住民税を支払うことになります。

給与所得控除は、だれでも受けられる平等の権利で、年間65万円

 

給与所得(38万円)+所得控除(65万円)=課税所得(103万円)

つまり、年間103万円までの収入であれば、所得税上も扶養条件に当てはまるということになります。

これが、「103万円の壁」なのです。

 

この収入条件は、1月~12月の年単位で判断され、

  • 納税者の6親等内の血族、もしくは3親等以内の婚族であること
  • 納税者と同一生計であること
  • 合計所得金額が38万円以下であること

が条件となっています。

 

払わなくて良いと思っていた請求が来た!とあわてない為にも、自分の収入をよくよく確認しておきましょう。

ただし、住民税は合計所得金額が93万円を超えていると請求される場合がありますので、住んでいる地方自治体に確認してみましょう。

 

おわりに

扶養に入るためには、ご自分の収入条件を良く確認しなければなりません。

所得税関係や健康保険上の条件が異なっているため、ややこしいですよね?

 

でも、きちんと調べておかないと、後で突然請求がきた!なんてことにもなりかねません。

加えて、各地方自治体・各組合でも、条件が異なっている場合もあります。

扶養に入る際には、それぞれに確認を取り、理解したうえで申請するようにしましょう。

michi

投稿者の記事一覧

群馬出身。歴史好きな祖父の影響で、子供の頃からの歴女。好きな武将はやはり織田信長。趣味は地味だが見た目はハーフとよく聞かれる。そのギャップが面白いと仲間内では評判の1児のママ。主にライフスタイルを担当。
「古き良き日本の風習を我が子にも、しっかり受け継いで欲しいなと思っています。趣味は温泉巡り。子供の手が離れたら女友達とゆっくり巡ってみたいなと思ってます。」

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