よく求人情報誌で見かける、「アルバイト募集!」、「パート募集!」の文字。
企業によって、アルバイトを募集していたり、パートを募集していたりしますよね。
でも、「アルバイト」と「パート」って、どう違うのでしょうか?
働き方や、待遇に違いはあるのでしょうか?
今回は、アルバイトとパートの違いについて調べてみました!
ちょっとお堅い話もありますが、パートしようかしら?という方には大事なお話ですよ!
アルバイトとパートの違いって何?
アルバイトとパートの違いってなんだろう?
と思ったときに、真っ先に思いつくのは働き方のイメージではないでしょうか?
アルバイトは、学生がなど他になにかやっているひとが短い時間・短い期間で働くこと。
パートは、主婦などの女性が、生活の傍らに短い時間で長期的に働くこと。
そんな風に漠然としたイメージがあるかと思います。
他には、アルバイトは社会保険に入れないけど、パートは入れる、などといった違いも聞いたことはあるかもしれませんね?
実は、アルバイトとパートの違いは、あなたがが思っているようなことで大体合ってます。
というのも、実は両方共、法的な違いはなく、基本的にはパートタイム労働法によって「短期労働者」として扱われています。
短期労働者は、「同一事業所の正社員に比べ1週間の所定労働時間が短い労働者」のことと定められています。
実は、契約社員や派遣社員も、法律上は同じ仲間です。
「パートタイム」とは、フルタイムの対義語で、英語の「パートタイムジョブ」が元になっています。
日本では、家事や育児、介護などの理由により、1日の内の短い時間で働くスタイルが、女性たちの間で広まりました。
そのことから、主婦=パートというイメージが強く残り、企業側も主に主婦の方を指して使用する場合が多くあります。
そして、「アルバイト」は、ドイツ語で「労働」を意味する言葉で、明治時代に学生が学業の合間に働くことを、おしゃれに「アルバイトする」といったことから広く知られるようになりました。
企業側としても、期間限定で、学業の傍らなどに働く方を指して募集をかけることが多いようです。
つまり、アルバイトとパートの違いは、企業による働き方のニュアンスの違いであり、法律的には全く違いはないのです。
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アルバイトでも保険に入れるの?
アルバイトやパートといった短期労働者は、定められた日数以上働いている場合は、社会保険に加入しなければなりません。
「労働時間・労働日数が、正社員の3/4以上の場合は、社会保険加入しなければならない」、と法律で定められています。
例えば、
週4日以上、1日6時間勤務以上働く労働者がこれに該当します。
パートの場合は、
勤務期間が長期化する場合がほとんどのため、加入する人がほとんどです。
しかし、アルバイトの場合は、短期間で働く場合が多いため、加入の手続きが面倒になる場合が多く、加入しない人の割合の方が高くなっています。
さらには、
保険料が引かれて手取りが大幅に少なくなってしまうこともあるため、勤務日数を調整して、保険に加入しないようにしている場合も多くあります。
アルバイトをしていて、「働きすぎだから、今月は休んでね」なんて言われることはありませんか?
それは、社会保険の加入に関係しているからなんですね。
もちろん、雇い主側と、労働者双方の話し合いによって同意があれば、社会保険に加入する手続きをしてもらえます。定められた日数以下で働いていても、社会保険に加入することはできるので、希望する場合は、雇い主側に相談してみましょう。
そして、アルバイトでも、パートでも、呼び方に関わらず、
1週間に20時間以上、31日以上働いていると、
失業した時に、
雇用保険から「失業給付」を受けることができます。
この「失業給付」は、雇用保険に加入していないと受けることができません。
もしもの時の保証を受けるために、働き始める前には必ず雇用保険の有無を確認しましょう。
知っておこう!パートタイム労働法
アルバイトとパートに法的な違いがないなら、なんて呼んでもいいんじゃないの?と、思われるかもしれませんが、長年世間に広まってきたイメージがあります。
学生さんに向かって「パートさん」と呼ぶのって違和感がありませんか?
そして、企業によっては明確に働く時間などで名称を分けている場合もあるので、そこは企業の方針に合わせるようにしましょう。
とはいえ、法律的には、短期労働者として、同じく守られるべき権利があります。
アルバイトでもパートでも、「パートタイム労働法」は、知識として知っておきましょう。
厚生労働省 「パートタイム労働法Q&A」
→http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1k.html
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